離婚裁判においては、原則的にはお互いを合わせ仲裁すること、つまり離婚裁判手続きを経てからでないと法廷手続きを進めることができない設定です。「仲介前置主義」と呼ばれているのがこれに当たります。仲介前置主義は、対立中の夫婦はその後も子どもの親権などに関して何らかの人間関係が続いていくことが考えられるため、両方納得できる結論が得られる可能性のある調停から構築する方が望ましいという考え方に根ざしています。ここでの調停とは、お互い話し合うことを意味しています。調停を経ていない状態で司法裁判所に訴訟を起こすことができないわけではありませんが、相手の居場所がわからない場合や弁護士などが媒介をそもそも行えない場合のケースがないとも言えません。そのことを考えると、最初から家庭裁判所の力で公判の前に調停に付されることになります。また、家庭裁判所では従来、離婚法廷の訴状とともに離婚調停不成立書の提出をしなければなりません。そのため、実際には調停をした後でなければ裁判所に離婚の訴訟を申し立てることは難しいといえるでしょう。