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離婚裁判はどれぐらいの期日がかかるか

離婚裁判では、財産分与そして子供の親権をどのようにするかといった離婚時の条件について調停でもコンセンサスに至らなかったことも少なくありません。もし、お互い合意できないと考えられる場合には、調停の場では不足するため、離婚裁判で争われることになります。離婚裁判は、旦那の住居している地域の家庭裁判所に訴状を提出することによってスタートするのが基本です。家庭裁判所に裁判スタートが認められると、1回目口頭弁論期日が確定されます。この期日とは、裁判所が両者を審判に呼び出して、双方の内側が意見や主張を指摘する弁論を行う期日です。基本的には、代理人の弁護士が参加することになります。訴状に不備などがなければ、いつもの1週間程度で初め口伝て弁論期日を指定する知らせが届きます。弁論期日は、普通に考えれば訴状の提出の1ヵ月ほど後になるのが基本です。それだけ、時間がかかることを覚悟しましょう。初回口頭弁論期日が決定したならば、被告にも裁判所から期日の呼び出し状が郵便物され裁判がスタートするわけです。

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